相続に関わる様々な問題を支援する一般社団法人・えがお相続相談室が制定しました。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行される。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから。
雑学ネタ帳から引用
自分が今遺言状を書くとしたら、何を書くんでしょう?
残せるものは端金でしょうし・・・。
その前に身辺整理からでしょうね。
身の回りの物を処分して・・・。
遺言と言うより、あれを解約とか、銀行の暗証番号はとか。
多分連絡事項になるのかな?
遺言状ではありませんが、万が一のために連絡事項はまとめておこうと思います。
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