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1/13 遺言の意味を考える日

相続に関わる様々な問題を支援する一般社団法人・えがお相続相談室が制定しました。 

相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行される。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから。 

                                                                                                       雑学ネタ帳から引用

 

 

 

自分が今遺言状を書くとしたら、何を書くんでしょう?

残せるものは端金でしょうし・・・。

 

その前に身辺整理からでしょうね。

身の回りの物を処分して・・・。

 

遺言と言うより、あれを解約とか、銀行の暗証番号はとか。

多分連絡事項になるのかな?

 

 

 

遺言状ではありませんが、万が一のために連絡事項はまとめておこうと思います。

 

ご覧いただきありがとうございました。

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